大阪の条例案が公開されています(https://foomii.com/00225/2021021311000076621 →大阪府が公開:http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40016/00383488/20210215_joureian.pdf)が,公用文としてこなれてないですね。
というわけで,勝手に直してみます。
大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例(案)WADAバージョン
(前文)
大阪は,東京に次ぐ日本第2の都市として,独自の文化をはぐくみ発展してきた。しかしながら近年,他の地方都市に埋没しつつあることは否定できない。われわれは,大阪の独自の文化の維持発展とともに,日本第2の都市としての誇りをもち,豊かな住民生活を実現するために,本条例を定める。
(目的)
第1条 本条例は,住民自治の理念を貫きつつ,将来にわたる府と大阪市の一体的な行政運営を推進することにより,大阪の成長及び発展を実現することを目的とする。
2 本条例の重要性に鑑み,本条例に定める事項以外について府と大阪市の事業を一体化する際には,それぞれの議会において議員数の三分の二以上の者が出席し,その四分の三以上の者の同意がなければならない。【2項新設:2月19日】
(定義)
第2条 本条例において,それぞれの用語の定義は次の各号のとおりである。
1 法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)をいう。
2 会議 本条例第4条に定める副首都推進本部(大阪府市)会議をいう。
3 特別施策 府が大阪市と共同して取り組む施策その他知事が定める施策をいう。
4 特別顧問及び特別参与 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第二条第三項に規定する者であって、特別施策のうち特定の分野に関し必要な事項を調査し及び助言する者をいう。
5 都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
(議会との関係)
第3条 本条例において,府および大阪市が行う決定は,当然,それぞれの議会での議決を要する。
(会議の設置および対象)
第4条 府は大阪市と共同して、府及び大阪市の一体的な行政運営を推進することを目的として、法第二百五十二条の二十一の二第一項に規定する指定都市都道府県調整会議の下に,会議を設置する。
2 会議は,本条例に定めがある事項に限り,法第二百五十二条の二十一の二第一項に規定する指定都市都道府県調整会議とする。 【本項削除,以下繰り上げ:2月19日】
2 会議においては、第8条及び第9条に規定する事項,ならびにそれぞれの議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得た事項について協議するものとする。
3 会議は公開とする。
(会議の組織)
第5条 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、知事をもって充て、副本部長は、大阪市長をもって充てる。
3 本部員は、知事又は大阪市長がその補助機関である職員のうちから選任した者をもって充てる。
4 知事又は大阪市長は、必要があると認めるときは、知事及び大阪市長以外の執行機関の委員長(教育委員会にあっては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員から選任した者を本部員として加えるものとする。
5 本部長は、会議の事務を掌理し、会議を代表する。
(会議の運営)
第6条 会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、必要があると認めるときは、本部長に会議の招集を求めることができる。
3 前項の規定による招集の求めがあったときは、本部長は、会議を招集しなければならない。
4 本部長および副本部長は、必要と認めるときは,次に掲げる者に対し,会議への出席を求めることができる。
1 府議会又は大阪市会の議員
2 特別顧問及び特別参与
3 府内の市町村の長
4 学識経験を有する者
5 その他,会議の過半数が必要と認める者
(進捗状況の管理)
第7条 会議で合意した事項については,議会が,進捗状況の管理を行うものとする。
(府及び大阪市が会議において協議すべき事項)
第8条 府は、次に掲げる事項について、大阪市と会議において協議するものとする。
1 今後の大阪の成長及び発展に関する取組の方向性
2 大阪の成長及び発展を支える大都市のまちづくり及び広域的な交通基盤の整備の方向性
3 情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図る取組の方向性
2 府は、前項各号に掲げるもののほか、府が大阪市と一体的に又は連携して取り組む重要施策に関する方針等について、大阪市と会議において協議するものとする。
3 府は、必要があると認めるときは、前二項に規定する方針等に係る個別の事業の実施における府及び大阪市の役割分担又は費用の負担等について、大阪市と会議において協議するものとする。
【大阪府HP公開条例案に従い,8条と10条入れ替え,繰り上げ:2/19】
(府及び大阪市が一体的に取り組む事務等)
第9条 府及び大阪市の一体的な行政運営に当たっては、府は大阪市と共同して、次に掲げる手法その他の手法を検討し、最適なものを選択するものとする。
1 協議会の設置(法第二百五十二条の二の二第一項に規定する協議会の設置をいう。)
2 内部組織(法第百五十八条第一項に規定する内部組織をいう。次項において同じ。),附属機関(法第百三十八条の四第三項に規定する附属機関をいう。)その他の機関等の共同設置(法第二百五十二条の七第一項に規定する機関等の共同設置をいう。)
3 事務の委託(法第二百五十二条の十四第一項に規定する事務の委託をいう。附則第二項において同じ。)
4 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)その他の法人の新設又は合併
2 府及び大阪市が共同して設置している内部組織及び地方独立行政法人並びに府又は大阪市が出資し又は出えんした法人のうち成長及び発展に関する事務を処理するもののうち前項の規定の趣旨を踏まえたものは、それぞれ別表第一、別表第二及び別表第三に掲げるとおりとする。
3 次に掲げる事務については、府は大阪市から受託して、知事が管理し及び執行するものとする。
1 大阪の成長及び発展に関する府及び大阪市の基本的な方針(広域にわたる事項に係る部分に限る。)として別表第四に掲げるものの策定に関する事務
2 都市計画(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)の基本的な方針、広域的な観点からのまちづくり及び交通基盤の整備等に係る都市計画として別表第五に掲げるものの決定に関する事務
4 前3項において,委託および受託ならびに共同設置および法人の合併には,それぞれの議会の承認を要する。
【9条1項を大阪府HP案に従い記述変更・4項を独立:2/19】
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、知事及び大阪市長が協議し,それぞれの議会の承認を得て定める。
(検討)
第11条 府および市は,本条例の施行後五年を経過した場合において,本条例について全面にわたって見直すものとし,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。【2月19日新設】
どうでしょうか?元の条文案よりも様々な点をクリアにできたと思います。
コメント